愛犬と一緒に日本に帰国するためには、日本で犬・猫は、狂犬病やレプトスピラ症(犬のみ)について輸入検査を受けなければならないんです。
検査後すぐに飼主と一緒に空港から出るためには、提出書類が必要です。
注意
輸入条件を満たしていることが確認された犬・猫の輸入検査は短時間で終了します。
一方、輸入条件を満たしていない場合は、動物検疫所の係留施設で最長180日間の係留検査を受けることとなり、また、検査の結果、輸入が認められないことがあります。
ここが一番大切なところなので、しっかり調べてまとめてみたいと思います。
①届出受理書
日本に到着する予定日の40日前までに、到着予定の空海港を管轄する動物検疫所に事前届出をします
届出書を受けた動物検疫所は、内容を確認し、問題がなければ「届出受理書」を交付してくれます。
「届出受理書」は出発空海港のチェックイン時や日本到着時に必要となるため、印刷して大切に保管してください。
届出受理書を交付してもらうには、事前届を出さなければいけません。
「届出書」は動物検疫所のウェブサイトから入手できます。
http://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/import-free.html#notification
◆ 犬:「狂犬病予防法及び家畜伝染病予防法に基づく犬の輸入に関する届出書」
◆ 猫:「狂犬病予防法に基づく動物の輸入に関する届出書」
輸入の届出は、NACCS(動物検疫関連業務)を利用してインターネットから行うこともできま す。詳しくは動物検疫所のウェブサイトをご覧ください。 http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/system/49.html
※NACCS:Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System(輸出入・港湾関連情報処理システム)
②輸出検疫証明書
日本を出国するためには、動物検疫所において出国前に狂犬病(犬の場合は狂犬病とレプトスピラ症)についての検査及び輸出検疫証明書の交付を受けなければなりません
空港内にある動物検疫所で輸出検査を受けます。
出発日前日に検査を受ける事ができるようなので、一度確認してみて下さいね。
滞在する国より違うようなので必ず確認して下さい。
動物検疫所での輸出検査時に開業獣医師及び検査施設発行の証明書を提出し、動物検疫所発行の輸出検疫証明書を取得します。
こちらも事前(出国7日前まで*)に動物検疫所にご連絡いただき、輸出検査申請書を提出するか、NACCS(動物検疫関連業務)にて申請してください。
③抗体検査の原本
2回目の狂犬病予防接種後、血液を採取し、日本が指定する検査施設で狂犬病の抗体価検査を受ける
(血清1mlあたり0.5IU以上であること)。
検査結果は採血日から2年間有効です。
一般財団法人 生物科学安全研究所
Research Institute for Animal Science in Biochemistry & Toxicology
住所 :〒252-0132 神奈川県相模原市緑区橋本台3丁目7番11号
(3-7-11 Hashimotodai, Midori-ku, Sagamihara, Kanagawa, 252-0132, Japan)
TEL :+81 (0)42 762-2819 FAX :+81 (0)42 762-7979
E-mail :rabies@riasbt.or.jp
④ハワイ政府機関発行の証明書 USDA
ハワイの政府機関は
United States Department Agricultureです。
その略がUSDAといいます。
この4つの書類が必要になりますので、絶対に漏れのないように準備して下さいね。